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著者:平田淳 読み: ヒラタジュン題名:森田俊男、小島昌夫、浦野東洋一編『高校生の自主活動と学校参加』発表情報:第二部理論編
1. 理論的課題
Ⅲ 高校生の政治的教養と政治的活動‐教育の政治的中立性・子どもの学習権と「69通達」、Ⅳ 「校則」制定プロセスへの生徒参加の権利性 ページ: 239-248頁、255-266頁キーワード:生徒参加概要:文部省は1969年に「高校生の政治的教養と政治的活動」という通達を出し、高校生の政治的活動を禁じる姿勢を示した。しかし禁止すべきは「暴力的」な「政治活動」であり、平和に行われるデモ等は憲法21条で認められる権利であるし、政治「的」とつけることによって政治に関わる活動全てが禁止されるべきではない。権利行使の方法を学ぶという「教育人権保障」の観点からも、高校生の政治的活動は許容されるべきであろう。学校での教員と生徒の法的関係については、従来は特別権力関係論、部分社会論などが展開され、生徒の権利を制約し得る校則制定についても、教員のみにその権限があるという考え方があった。しかし、教員と生徒の関係を在学契約と捉える立場からは、教員と生徒の関係は基本的に対等・平等なものとなり、学習評価など教員の専門性が尊重される場合もあるが、校則制定への生徒参加に関しては権利として認められることになる。抄録:文部省は1969年に「高校生の政治的教養と政治的活動」という通達を出し、高校生の政治的活動を禁じる姿勢を示した。しかし禁止すべきは「暴力的」な「政治活動」であり、平和に行われるデモ等は憲法21条で認められる権利であるし、政治「的」とつけることによって政治に関わる活動全てが禁止されるべきではない。権利行使の方法を学ぶという「教育人権保障」の観点からも、高校生の政治的活動は許容されるべきであろう。学校での教員と生徒の法的関係については、従来は特別権力関係論、部分社会論などが展開され、生徒の権利を制約し得る校則制定についても、教員のみにその権限があるという考え方があった。しかし、教員と生徒の関係を在学契約と捉える立場からは、教員と生徒の関係は基本的に対等・平等なものとなり、学習評価など教員の専門性が尊重される場合もあるが、校則制定への生徒参加に関しては権利として認められることになる。英語フィールド
Author:Title:Announcement information: Page: 239-248頁、255-266頁